大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)48 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹野竹三郎の上告趣意第一点前段、第二点、第三点はいずれも事実誤認の

主張であり、同第一点後段は違憲をいうが、原判決は判示事実を、所論被告人の検

事に対する自白調書と、引用の各証拠(当裁判所も補強証拠たり得ると認められる。)

とを綜合して認定しているのであるから、所論は前提を欠き、同第四点は原判決判

示(二)(三)(四)の各物件がすべて委託関係に基かず被告人の占有に帰したも

のであるとの、原判決の認定に副わない事実を独自に想定し、これを前提として、

判例違反、法令違反、量刑不当を主張するのであつて、論旨引用の判例は本件には

適切でなく、同第六点は事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、同第五点は違憲をいうが、原判

決は判示(三)及び(四)の事実を、被告人の検事に対する供述調書及び第一審分

離前の相被告人Aの検事に対する供述調書を綜合して認定しているのであつて、共

同被告人の自白であつても、共犯関係の有無を問わず、互に他の被告人の自白の補

強証拠となりうることは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)

一一二号同年七月一四日大法廷判決、判例集二巻八号八七六頁、昭和二三年(れ)

一六七号、同年七月一九日大法廷判決、判例集二巻八号九五二頁)所論は理由がな

い。

弁護人横田静造の上告趣旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

そして、記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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